会社辞めて日本一周するために必要な行政手続き

「日本一周したいから会社を辞めたい!」
「会社辞めたあとどんな手続きが必要なのか。」

って方向けに記事を書いています。

こんにちは!
2018年2月末で会社を辞め、4月1日から9月までバイクで日本一周していたまっとーです。

かなり今回の記事の対象者はかなりピンポイントになりますが、日本一周じゃなくても会社を辞めたあとすぐに就職する予定が無い方にも共通していることですので、読んで頂けたらと思います!!

放っておくといきなり家に督促状が届くことになってしまったりするので、出発する前に手続きはもれなくしっかりしていきましょう!!

また、日本一周してからも支払うお金があるので、予算をしっかり組んでおきましょう!
(ぼくは想定していたより徴収されてピンチでした笑)

それでは、いきます!!



Contents-目次

必要な手続き一覧

まずは、退職するときにしなければならない手続きを一覧で示します。
そのあと1つ1つ解説していきます。

①年金の切替 (退職後14日以内)
②健康保険の切替 (退職後14日or20日以内)
③住民税の支払い方法

④失業手当の申請

合計で4つ!

あまり多くは無いですが退職日から手続きできる日が決まっていたりするので、退職したらすぐに役所へ行くようにしましょう!
(失業手当に関しては、あとで解説しますがすぐでなくても良いです。)

それでは、1つずつ見ていきましょう!

①年金

まずは年金からいきます!

今までは会社の厚生年金に加入していて、毎月給料から天引きされていたと思います。
こういう方は被保険者区分は第2号被保険者です。

退職したあとは第1号被保険者or第3号被保険者への変更手続きが必要です。

どちらになるのか、特徴は以下の通りです。

・第1号被保険者

対象:
独身or配偶者の収入無し

手続き期間:
退職後14日以内

特徴:
第1号被保険者は自分で年金を支払うことになりますので、退職が月末であれば次の月から毎月¥16,490納税する必要があります。

ただし、これから無職になって日本一周するので支払うのは厳しいと思います。(すっとぼけ)
その場合、役所へ第1号被保険者への変更手続きをした場合、免除もしくは猶予してくれる場合がありますので、
役所に一度(日本一周するのにお金使うから)払えないです…。と申し訳なさそうに相談してみてください。
絶対これから日本一周という楽しい日々が待ってるからといってニヤニヤしてはいけません。(笑)

・第3号被保険者

対象:
第1号or第2号被保険者の配偶者がいる方

手続き期間:
決まっていないが退職後できるだけ早く

特徴:
第3号被保険者の場合は、扶養になっている期間も保険料は納めなくても国民年金の被保険者になります。
よって納めなくても貰える金額が減ることはありません。

ほとんどの方が第1号被保険者になるかと思います。
免除や猶予期間中は支払わなくても良いですが、その分もらえる年金額が減りますので、
日本一周後に再就職した場合は、支払っていない分も支払いましょう。

②健康保険

健康保険も退職したら手続きが必要です。
3種類から1つ選ぶことになるので、一番お金がかからないものに切り替えるようにしましょう。

お金がかからない順で解説していきます!!

Ⅰ.家族の扶養に入る

親の扶養に入れる場合は扶養に入れてもらうのが一番お金がかかりません。
扶養に入った場合は、もちろん保険料の支払いは発生しません。

Ⅱ.任意継続

任意継続は今まで入っていた社会保険の健康保険を継続することです。

手続き期間:
退職日から20日以内

特徴:
月々に支払う健康保険料は退職前の2倍。(会社が半分負担していたため)
最長加入期間は2年。

支払う金額は2倍になりますが、このあと解説する国民健康保険の保険料よりは安いですので、任意継続が2番目になります。

Ⅲ.国民健康保険に加入

家族の扶養に入れず、任意継続できなかった方は国民健康保険への加入になります。
自治体やあなたの年収によって変動しますので、自分が住んでいる自治体のHPで確認してみてください。

ちなみに、ぼくの場合を例にして比較すると…。
任意継続:月額3万円。
国民健康保険に加入:月額5万円(江戸川区、年収600万円、29歳で計算)

任意継続できる方は毎月2万円ドブに捨てるようなものなので、必ず退職日から20日以内に手続きをしましょう!
それがMAXで2年なので、全部で48万円にもなりますので面倒くさがらず手続きを!

③住民税

お次は住民税。

住民税も今までは会社の給料から天引きされていたと思います。
これは「特別徴収」にあたります。

退職することでそれができなくなるので自分で納付する必要があります。
特に手続き等をしなければ、市区町村から払込票が届くのでコンビニ等で支払うことになります。

なので絶対手続きが必要かといわれるとそうではありませんが日本一周する人に向けて書いているので、
払込票が届いても家にいないから払えないじゃん!

ってことで市区町村に行って、銀行口座から引き落としの手続きをしに行きましょう!

親にお金を渡すか立て替えたりしてもらう場合は手続きは不要です。

④失業手当

最後に失業手当です。
失業手当は申請後、およそ3か月後から90~150日間給付があります。(自主都合の場合)

自主都合の場合勤務期間によって給付日数が異なります。
1年未満:無し
1年以上~10年未満:90日
10年以上~20年未満:120日
20年以上:150日

結構貰えるじゃん!って思う人もいるかと思いますが、大事なのは認定日の存在!

申請から流れを説明します。
申請日(受給資格決定)

7日間待期

3か月給付制限期間(およそ1か月後に初回認定日があり住んでる場所の管轄のハロワへ行く必要あり)

給付期間(4週に一度認定日があり認定日は住んでる場所の管轄のハロワに行く必要あり)

この住んでる場所の管轄のハロワに行くのが日本一周中に行くのはとても面倒!!

なので、日本一周するにあたり、失業手当は旅前or中or後に貰うのかで退職する日や日本一周する日程にも大きく影響してきます!

かなり面倒ですが、ぼくの場合だと日額¥6,000×90日間=¥54万円も貰えるのでかなりでかいのでぜひ日本一周の旅も思う存分やりながら失業手当も貰うようにしましょう!

ここでは春の4月出発、自主都合退職、給付日数90日の場合で例を出します。
会社都合の方は以下より給付制限期間が無くなると思って考えてください。

旅前に貰う場合

まずは旅前に貰う場合を考えましょう。

逆算すると給付日数90日+給付制限期間3か月=およそ180日

なので半年前の10月末に会社を辞めれば失業手当を貰ってから旅をすることができます。

この場合のメリットは、旅の資金に失業手当を使うことができる点!
デメリットは、半年間暇になることです。(笑)

旅中に貰う場合

旅中に貰う場合は申請をしたあとに出発することになります。
オススメは年金や健康保険の手続きや日本一周の準備もあると思うので、初回認定日行ってから出発する作戦!

流れは以下のようになります。
退職

年金、健康保険、失業手当の申請
日本一周に向けて準備

約1か月後の初回認定日へ行く

日本一周旅へ出発

制限期間が終わったあとの認定日は飛行機や新幹線で帰ってくる

というやり方になります。
メリットは、旅の途中で収入があること。
デメリットはもちろん認定日にいちいち帰って来ないといけないことです。

しかし、旅の期間が1か月や2か月というのであれば、制限期間内に帰って来れるのでこの方法がオススメです。

旅後に貰う場合

最後に旅後に貰う場合です。(ぼくがこれです。)

旅後に貰おうと思ってる方の注意事項としては、失業手当の期限が1年ということです。
1年が過ぎると給付日数がまだ残っていても給付されませんので、注意が必要です。

なので旅後に貰いきるとすると逆算すると退職してから半年後に申請をする必要があります。
よって旅の期間も自ずと半年ほどになります。

ぼくは当初この予定だったんですが、終わる見込みが無くなったため、
途中で実家へ帰り申請→初回認定日まで実家で待機→再出発!
の流れになりました。
(結局事故で帰ってきてしまいましたが笑)

メリットは、個人的に思ったことですが失業手当が終わるまで働けないので、自ずと旅で色々と考えたこと等を実行に移す期間ができるということ。
さらに、給付が始まればお金も入ってくるのでやりたいことに専念できること。

皆さんはどの貰い方を選ぶでしょうか。
旅の目的にもよりますがぼくの場合、上にあるように旅後に貰うようにして良かったと思ってます。
今がその期間なんですが、いろいろとやりたいことに向けての勉強したり行動したりしながら失業手当という収入があるのでかなり動きやすいです!

まとめ

かなり長くなってしまいました…。
しかし、これで手続きは完了!!

しっかり行政的な手続きをして日本一周へ旅立ちましょう!!

それでは、また!
旅立ったらどこかでぜひ会いましょーう!!

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